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受託した仕事を適確に遂行すること、スピード重視で行うことは当然です。
当事務所の「売り」は「発想力」です。
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◆ 風俗許可関連情報
○ 「出会い系」サイト(インターネット異性紹介事業)
平成20年12月1日施行
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の
運営事業者に警察への届出を義務づける。
次の@〜Cのすべてを満たす事業をいいます。
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)とは
@ 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の
求めに応じて、その者の異性交際に関する情報を
インターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを
提供していること
A 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が
閲覧できるサービスであること
B インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した
異性交際希望者が,その情報を掲載した異性交際希望者と
電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにする
サービスであること
C 有償、無償を問わずこれらのサービスを反復継続して
提供していること
具体的には
結婚相談サイト 不特定または多数の者が閲覧できるようになって
いなければ 該当せず
SNS 異性交際希望者を対象としてサービスを
提供してなければ 該当せず
趣味サイト 異性交際を目的としていないものは 該当せず
メル友サイト 異性交際希望者を対象としてサービスを
提供してなければ 該当せず
プロフ 基本的には該当せず
メールマガジン、、メーリングリスト、ポータルサイト、
アクセス方法を紹介するサイト 基本的に該当せず
※ サイト開設者が「異性交際を求める書き込み」を知りながら
放置するなど利用実態を許容したと認めるときは
該当する場合があります。
詳細は→ http://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/01.pdf
「出会い系サイト」を運営している者は12月中に,
管轄警察署を通じて
都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
まずはご連絡ください。
連絡先 行政書士伊藤事務所 |
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東京都台東区東上野2丁目23番20号 |
西島ビル5F |
E-mail ohashi@tctv.ne.jp |
TEL 03−3835−1554
FAX 03−3835−1551 |
伊藤事務所 伊藤 まで |
090122
○ 出会い系サイト423事業者が届け出、改正規制法施行1カ月で(INTERNET Watch)
1ヶ月で423事業者で、サイト数は1627サイトだそうです。
思ったより多いでしょうか。
【警察庁】
★インターネット異性紹介事業を利用して
児童を誘引する行為の規制等に関する
法律の一部を改正する法律
要綱
条文
新旧対照条文
参照条文
○ 「出会いカフェ」をデートクラブと認定、摘発
<http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200805280281.html>
朝日Webニュースから(080528 20:26)
これから「出会いカフェ」に対して
「デートクラブ」での規制がかかるかもしれません。
東京都デートクラブ条例(東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p3.pdf
東京都デートクラブ条例施行規則
(東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p4.pdf
ちなみに、営業所の敷地境界から200m以内に
保護対象施設(学校、児童福祉施設、図書館、
有床施設のある病院)がある場所では営業できません。
○ 有害サイト規制法案、与野党協調で週明け国会提出へ
(朝日新聞)
http://bulknews.net/go.cgi?id=1483587
これからの動向に要注目です。
“青少年ネット規制法”が成立、
携帯事業者にフィルタリング義務付けなど
(INTERNET Watch)
http://bulknews.net/go.cgi?id=1491087
「青少年ネット規制法」
(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
環境の整備等に関する法律)が6月11日可決、成立した。
○ 警察庁が「ダンス教授講習機関」の指定制度の導入を
考えているようですね。
20,5,16 意見(パブリック・コメント)を求めています。
http://tinyurl.com/6qx2jj
○ 東京都において(居住型)マンションの1室で事務所を構え
デリヘルの営業を考えておられる方へ
東京都条例の変更を検討しているようです。
変更後は「マンション管理組合の承諾」が必要となりそうです。
都議会の動向にご注意下さい。
条例が成立した暁にはこちらに掲示します。
○ カラオケボックスに対する消防法の規制
カラオケボックスに対する消防設備充実の要請は
確実に高まっております。
営業者は十分にご注意下さい。
PDF]
消防法施行令及び消防法施行規則等の一部改正(案)の概要 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000033482
カラオケボックスの防火対策に関するフォローアップ調査(第2回)結果(消防庁)[PDF]
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200121-2/200121-2houdou.pdf
○ ネットカフェで風営法初適用
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2008/02/19/06.html
(ネットカフェ 風営法違反で初摘発 スポーツニッポン)
以前からネットカフェに対する摘発は噂されていましたが、
今回の件は初めての適用となりました。
通路から客室全体を見渡せない構造になっている場合は
要注意です。
(その構造で、広さが5u以下の客席がある場合「区画席飲食店」
(6号営業)の許可が必要となります。
もちろん24時間営業は不可です))
ご注意下さい。
○ 改正東京都迷惑防止条例・改正ぼったくり防止条例施行
平成20年4月1日施行
スカウト行為に対する規制
迷惑防止条例
(1) |
「立ちふさがり」、「つきまとい」の方法による執ような客引き行為の規制(現行規定に追加) |
(2) |
公共の場所におけるキャバクラ等に係るスカウト行為の規制(新設) |
(3) |
公共の場所における執ようなスカウト行為の規制(新設) |
ぼったくり条例
(1) |
勧誘行為(上記1の(2)及び(3)のスカウト行為を含む。)を委託する場合の性風俗営業等を営む者の指導義務 |
(2) |
公安委員会による、性風俗営業等を営む者に対するスカウト行為に係る指示 |
(3)
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公安委員会による、性風俗営業等を営む者に対するスカウト行為に係る営業停止処分 |
※ |
行政処分〜2条の4(6月を超えない範囲内での停止) |
※ |
罰則〜11条2項(2条の4の規定による公安委員会の命令に違反した者は6月以下の懲役又 は50万円以下の罰金) |
(4)
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不当なスカウト行為により勧誘された者の性風俗営業等における稼動の規制 |
※ |
罰則〜11条3項(50万円以下の罰金) |
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○ ゲーム機営業で風俗営業の許可を要しない扱いとする場合
フロアの客の用に供される部分の床面積の占める割合が10%を
超えない場合は、推移を見守り、許可を要しない扱いとする。
(解釈基準第三3(1)イ)
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風俗営業とは |
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1号営業 キャバレー等 ダンス + 接待
+ 飲食 |
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2号営業 バー・料理店・パブ等 接待 + 遊興 |
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3号営業 ナイトクラブ等 ダンス + 飲食 |
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4号営業 現在 該当成し |
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5号営業 低照度飲食店 飲食のみ
+ 照度10ルクス以下 |
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6号営業 区画飲食店 飲食のみ
+ 見通し困難
+ 5u以下の客席 |
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7号営業 パチンコ・パチスロ・まあじゃん |
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8号営業 ゲーム場・ゲーム喫茶等 |
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風俗関連営業とは、
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【店舗型】 |
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1号営業 個室付浴場業 (ソープランド) |
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2号営業 個室型マッサージ (施設型ファッションマッサージ) |
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3号営業 ストリップ劇場・個室ビデオ等 |
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4号営業 類似モーテル、ラブホテル等 |
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5号営業 アダルトショップ |
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6号営業 政令で定める営業
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【無店舗型】 |
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1号営業 派遣型ファッションヘルス (デリヘル) |
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2号営業 アダルトビデオ等通信販売 |
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映像送信型性風俗特殊営業
(インターネット等利用アダルト画像送信営業) |
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店舗型電話異性紹介営業 (店舗型テレホンクラブ) |
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無店舗型電話異性紹介営業 (無店舗型テレホンクラブ) |
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当事務所では図面のみの作成についても受託しております。
使用ソフトはJW−CAD(Ver.6.01)です。
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当事務所では長年の実績と培われたノウハウに基づいてあなたの事業をサポートします |
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連絡先 行政書士伊藤事務所 |
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東京都台東区東上野2丁目23番20号 |
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西島ビル5F |
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E-mail ohashi@tctv.ne.jp |
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TEL 03−3835−1554
FAX 03−3835−1551 |
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伊藤事務所 伊藤 まで |
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