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貸金業「社内規則」作成 
 
 
 

 

 平成18年に改正・公布されたされた貸金業法は
 4段階にわたって施行されることとされ、
 現段階は
第2段階が施行されています。
 
 
第3段階 (平成20,12,18か21,2,1施行)

  財産的基礎要件の引き上げ

   財産的基礎要件が純資産
2,000万円以上に引き上げられます

 
第4段階 (平成21,12,18か22,2,1施行)

  @貸金業務取扱主任者の必置火

   資格試験に合格した貸金業務取扱主任者を置くこと

  A財産的基礎要件の引き上げ

   財産的基礎要件が純資産5,000万円以上に引き上げられます

  B金利体系の適正化
  C総量規制の導入


  
第2段階からは
  新規申請時、更新時に

  「社内規則」を添付することが
  義務づけられました。


  社内規則には

  (1) 経営管理等
  (2) 法令等遵守態勢
  (3) 個人顧客情報の安全管理措置等
  (4) 外部委託
  (5) 本人確認、疑わしい取引の届出
  (6) 相談及び助言の対応態勢
  (7) 苦情等対応態勢
  (8) 貸金業務取扱主任者
  (9) 禁止行為
  (10)勧誘
  (11)過剰貸付けの防止
  (12)広告の取扱い
  (13)書面の交付義務
  (14)取立て行為
  (15)取引履歴の開示
  (16)債権譲渡等
  (17)営業店登録
  (18)過払金支払

  を盛り込むことが必要です。
  (貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則 第11条)

  さらに、会社(または店舗)に応じた規定の整備が求められます。


  
  当事務所では、長年の実績と培われたノウハウに基づいて
 専門スタッフが、あなたの事業をサポートします。
  さらに、新規登録申請、更新登録申請も同時受託可能です
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       東京都台東区東上野2丁目23番20号
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       TEL 03−3835−1550 
       FAX 03−3835−1551
       許認可担当 伊藤 まで
             貸金業務取扱主任者資格を取得しました。
 
 
   
   
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