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平成18年に改正・公布されたされた貸金業法は
4段階にわたって施行されることとされ、
現段階は第2段階が施行されています。
第3段階 (平成20,12,18か21,2,1施行)
財産的基礎要件の引き上げ
財産的基礎要件が純資産2,000万円以上に引き上げられます
第4段階 (平成21,12,18か22,2,1施行)
@貸金業務取扱主任者の必置火
資格試験に合格した貸金業務取扱主任者を置くこと
A財産的基礎要件の引き上げ
財産的基礎要件が純資産5,000万円以上に引き上げられます
B金利体系の適正化
C総量規制の導入
第2段階からは
新規申請時、更新時に
「社内規則」を添付することが
義務づけられました。
社内規則には
(1) 経営管理等
(2) 法令等遵守態勢
(3) 個人顧客情報の安全管理措置等
(4) 外部委託
(5) 本人確認、疑わしい取引の届出
(6) 相談及び助言の対応態勢
(7) 苦情等対応態勢
(8) 貸金業務取扱主任者
(9) 禁止行為
(10)勧誘
(11)過剰貸付けの防止
(12)広告の取扱い
(13)書面の交付義務
(14)取立て行為
(15)取引履歴の開示
(16)債権譲渡等
(17)営業店登録
(18)過払金支払
を盛り込むことが必要です。
(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則 第11条)
さらに、会社(または店舗)に応じた規定の整備が求められます。
当事務所では、長年の実績と培われたノウハウに基づいて
専門スタッフが、あなたの事業をサポートします。 |
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さらに、新規登録申請、更新登録申請も同時受託可能です。 |
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お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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東京都台東区東上野2丁目23番20号 |
西島ビル5F |
E-mail ohashi@itoh-office.jp |
TEL 03−3835−1550
FAX 03−3835−1551 |
許認可担当 伊藤 まで |
貸金業務取扱主任者資格を取得しました。 |
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