平成18年6月2日成立
平成18年6月8日公布
平成19年6月1日施行
経過措置 施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、
探偵業を営むことができる。
・ 正式名称
『探偵業の業務の適正化に関する法律』
探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。
無届で、営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。
●法案内容
・ 届出について
(1) 営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。
(2) 営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。
(3) 届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。
(4) 「書面」を営業所に掲示すること。
・ 欠格事由について
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
(1) 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2) 過去に一定の違反をした方
(3) 暴力団員の方
(4) 未成年者
・ 法令遵守、違法目的の禁止
(1)名義貸しの禁止
(2)個人の権利利益を侵害しないこと
(3)守秘義務の徹底
・ 重要事項説明について
依頼者と契約を締結しようとする時、予め書面を交付し、
説明する義務を負う。
(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明
(3)個人情報保護法を遵守するものであること
(4)守秘義務について
(5)サービス内容
(6)委託に関する事項
(7)金銭のやりとりについて
(8)契約の解除に関する事項
(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付
(1)上記の内容
(2)調査期間・内容・方法
(3)委託の定めがある場合は、その内容
(4)金銭のやりとり
(5)契約解除について
(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合 には、その旨
・ 教育
社員教育を行うこと
・ 名簿の備え付け
従業員名簿を備えること。
・ 罰則について
(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万
・ 経過措置について
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。
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