【風俗営業許可 種別】
1号 キャバレー 等
2号 キャバクラ、ホストクラブ、バー、パブ 等
3号 ナイトクラブ 等
4号 ダンスホール 等
5号 低照度飲食店、カップル喫茶 等
6号 区画席飲食店、連れ込み喫茶 等
7号 パチンコ屋、パチスロ屋、まあじゃん屋 等
8号 ゲームセンター、ゲーム喫茶、ダーツ(デジタル板のもの)
◆ 深夜酒類提供飲食店営業
・・・深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店です。
酒類を提供する際、客に接待する事はできません。
【詳細】
1号 キャバレー 等・・・ダンス+接待+飲食提供
2号 キャバクラ 等・・・接待+遊興+飲食提供
3号 ナイトクラブ等・・・ダンス+飲食提供
4号 ダンスホール等・・・ダンスをさせるのみ
5号 低照度飲食店等・・・明るさ10ルクス+飲食提供
6号 区画席飲食店等・・・明るさ 5ルクス+飲食提供
+店内の見通しが困難
※ 『接待』とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなす事
※ 『遊行』とは、客を遊ばせ享楽的雰囲気を感受させる事
【必要書類】
・ 許可申請書類等(定められた書式があります)
・ 使用承諾書 ・・・オーナーなどから承諾書を受けます
・ 営業所周辺地図 ・・・周辺100mを表す略図です
・ 営業所平面図、求積図、音響/照明、設備図
・ 住民票
・ 登記されていない事の証明書・・・東京法務局で発行されま す
・ 身分証明書 ・・・本籍地の役場で発行されます
・ 各種誓約書
・ 管理者台帳及び管理者の写真
※ 法人で申請する場合、別途 商業登記簿謄本、定款が必要になります
【風俗営業許申請に必要な手数料】
3ヶ月以内の期限付営業 15,000円
上記以外の営業 27,000円
※ぱちんこ屋については、営業形態によって手数料が異なります。