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【風俗営業許可 種別】

1号 キャバレー 等

2号 キャバクラ、ホストクラブ、バー、パブ 等

3号 ナイトクラブ 等

4号 ダンスホール 等

5号 低照度飲食店、カップル喫茶 等

6号 区画席飲食店、連れ込み喫茶 等

7号 パチンコ屋、パチスロ屋、まあじゃん屋 等

8号 ゲームセンター、ゲーム喫茶、ダーツ(デジタル板のもの)

    深夜酒類提供飲食店営業

・・・深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店です。

  酒類を提供する際、客に接待する事はできません。

【詳細】

1号 キャバレー 等・・・ダンス+接待+飲食提供

2号 キャバクラ 等・・・接待+遊興+飲食提供

3号 ナイトクラブ等・・・ダンス+飲食提供

4号 ダンスホール等・・・ダンスをさせるのみ

5号 低照度飲食店等・・・明るさ10ルクス+飲食提供

6号 区画席飲食店等・・・明るさ 5ルクス+飲食提供
            +店内の見通しが困難

    『接待』とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなす事

    『遊行』とは、客を遊ばせ享楽的雰囲気を感受させる事

【必要書類】

    許可申請書類等(定められた書式があります)

    使用承諾書   ・・・オーナーなどから承諾書を受けます

    営業所周辺地図 ・・・周辺100mを表す略図です

    営業所平面図、求積図、音響/照明、設備図

    住民票

    登記されていない事の証明書・・・東京法務局で発行されま   す

    身分証明書 ・・・本籍地の役場で発行されます

    各種誓約書

    管理者台帳及び管理者の写真

    法人で申請する場合、別途 商業登記簿謄本、定款が必要になります

【風俗営業許申請に必要な手数料】

3ヶ月以内の期限付営業    15,000円

上記以外の営業        27,000円

※ぱちんこ屋については、営業形態によって手数料が異なります

 
   
 
 
     
     
   
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